地下鉄烏丸線四条駅、阪急京都線烏丸駅24番出口から徒歩2分
京都市下京区四条通新町東入月鉾町62 住友生命京都ビル8階(四条室町西北角)
TEL 075-222-7211 FAX 075-222-7311
 

コラムのご案内

         

弁護士によるコラムを掲載しています。
※タイトルをクリックすると全文をご覧いただけます。 

R6.4.16 弁護士 秋重 実 『ハラスメント』

さる4月5日、洛西ロータリークラブ様よりご依頼いただき、「中小企業におけるハラスメント対策」というテーマで卓話をさせていただく機会を頂戴しました。ひとくちに「ハラスメント」といっても多種多様なものがありますが、企業においては主に、①パワーハラスメント、②セクシャルハラスメント、③妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、④カスタマーハラスメントについて対策を講ずる必要があります。また、今年の11月頃までにはフリーランス保護法が施行され、従業員のみならず、外部のフリーランスの方に対しても、ハラスメント対策を講ずることが求められます。(続く)

R4.4.20 弁護士 秋重 実 『著作権侵害とその救済』

以前に、他人の著作物を引用する場合の注意点について取り上げたことがありましたが(著作権法と引用のルール)、今回は、著作権を侵害された場合の法的な権利救済の方法について説明します。著作権を侵害された場合の救済手段としては、民事上の救済手段として差止請求権や損害賠償請求権などがあるほか、刑事罰も設けられています。(続く)

R3.12.9 弁護士 秋重 実 『株式会社における取締役の義務と責任』

今回は、株式会社の取締役は法律上どのような義務や責任を負うのかについて説明したいと思います。「取締役」という言葉は、社会生活をする上ではよく耳にする言葉ですが、実際に株式会社で取締役がどのような役割を担っているのか、どのような義務や責任を負うのかについて十分に理解されている方は少ないと思います。これから会社を設立しようと考えているが、取締役として何をしたらよいのか分からない方や、友人から取締役になるよう依頼されたが、どんな義務や責任があるのか分からないという方に、今回の記事は読んでいただきたい内容です。(続く)

R3.9.19 弁護士 秋重 実 『著作権法と引用のルール』

ブログの記事を書いたり、論文を書いたりなど、何らかの執筆活動をする際、他の方が書いた文章を引用することがあると思います。その際に何も考えずに書籍の内容をそのまま引用してしまうと、著作権法違反になる可能性があります。そこで今回は、引用する際に知っておくべきルールについて説明します。(続く)

R3.6.18 弁護士 秋重 実 『会社設立後の手続き』

前回は「株式会社の設立方法」についての解説をしました。今回は株式会社を設立した後の各種手続きについて解説したいと思います。新規に会社を設立した場合には、【図1】記載の届出が必要になります。手続きを怠っていた場合には、税金や保険料の徴収及び追徴金の徴収等があるため、期限までに下記の手続きを行うようにして下さい。(続く)

R3.5.20 弁護士 秋重 実 『株式会社の設立方法』

今回は、株式会社の設立のしかたについて解説してみたいと思います。株式会社の設立には、設立時に発行する株式の全部を発起人のみが出資して株主となる「発起設立」(会社法 25条 1項 1号(以下、法令名省略))と、発起人に加え、株式を引き受けるものを募集する「募集設立」(同項 2号)があります。今回は、実務において圧倒的に多い「発起設立」の方法について説明します。(続く)

R2.5.11 弁護士 今堀 茂 『民法改正の建設業への影響 債権譲渡,根保証,法定利率について』

改正民法が令和2年4月1日から施行されています。前回のコラムでは,瑕疵担保責任から契約不適合責任への改正について解説させて頂きました。今回は,債権譲渡の原則有効化,個人根保証契約,法定利率に関する改正について,建設業に関係のあるところを解説させて頂きます。(続く)

R2.4.28 弁護士 今堀 茂 『民法改正の建設業への影響 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ 建築請負契約書を変更する必要があります!』

改正民法が令和2年4月1日から施行されています。改正民法の中で建設業に最も影響のあるものと言えば,これまで瑕疵担保責任と呼ばれていた請負人の担保責任ではないでしょうか。以下,建物の請負契約において,これまで瑕疵担保責任と呼ばれていたものが,改正民法では,どのように扱われるようになったのかを解説させて頂きます。(続く)

H30.12.14 弁護士 今堀 茂 『建物建築請負契約において,瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負報酬債権全額との間に同時履行関係を認めた最高裁判例のご紹介(最高裁判所平成9年2月14日判決)』

今回は,建物建築請負契約において,瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負報酬債権全額の支払いとの間に同時履行関係を認めた最高裁判例(最高裁判所平成9年2月14日判決)のご紹介です。自宅の新築工事を建築業者に依頼し,工事は完成したものの瑕疵が存在するといった場合,建築主には,工事代金全額を支払いたくないという考えが生じると思われます。しかし,その時点では,瑕疵を修補するのに要する費用の金額は不確定であり,また,そもそも瑕疵があるかどうかという点についても不確定という場合もあるでしょう。法律の専門家でも建築の専門家でもない建築主としては,報酬の全額について同時履行(双務契約において,相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務の履行を拒めるという関係)を主張し支払いを拒んで良いのか,瑕疵修補に代わる損害賠償請求権との相殺を主張した方が良いのか,判断に迷うことになります。建築主としては非常に不安になる場面に関するものですので,基本的かつ重要な判例として,ここにご紹介致します。(続く)

H30.9.12 弁護士 今堀 茂 『住宅瑕疵の損害賠償請求において慰謝料まで認められた判例のご紹介(大阪地方裁判所平成10年7月29日判決)』

今回は,住宅瑕疵の損害賠償請求において慰謝料まで認められた地裁判例(大阪地方裁判所平成10年7月29日判決)のご紹介です。慰謝料というのは精神的損害を金銭的に評価して賠償されるものですが,財産的損害を被った場合,その財産的損害の回復がなされれば精神的損害も回復されたと通常は考えられるので,基本的に財産的損害である住宅瑕疵の損害賠償請求において慰謝料が認められるケースはほとんどありません。ところが,本件では,財産的損害に加え,慰謝料として請求された金額の満額である100万円が認容されました。本件は例外的ケースだと思われますが,一体どのような場合が例外的なのかを示す格好の事例と考え,ここにご紹介致します。(続く)

H30.8.9 弁護士 今堀 茂 『隣地工事による建物の不同沈下について,施工者にだけでなく施主に対する損害賠償請求までもが認められた判例のご紹介(京都地方裁判所平成26年9月17日判決)』

今回は,隣地における建築工事によって生じた建物の不同沈下について,その隣地工事の施工者と施主に対する損害賠償請求が認められた地裁判例(京都地方裁判所平成26年9月17日判決)のご紹介です。隣地工事によって建物が不同沈下したとして訴訟を提起しても,原因の特定と因果関係の立証の困難性のため,常に請求が認容されるとは限りません。これまでも,多くの被害者が苦汁をなめてきたと思われます。ところが,本件では,施工者だけでなく施主にまでその責任を認めました。その違いと理由は何にあったのか,知っておくべき事案と考え,ここにご紹介致します。(続く)

H30.7.24 弁護士 今堀 茂 『建築工事の瑕疵と未完成との区別基準が示された判例のご紹介(東京地方裁判所昭和57年4月28日判決)』

今回は,建築工事の「瑕疵」と「未完成」との区別基準が示された地裁判例(東京地方裁判所昭和57年4月28日判決)のご紹介です。本判決は,瑕疵と未完成との区別基準について,「工事が途中で中断し予定された最後の工程を終えない場合には,仕事の未完成ということになるが,他方予定された最後の工程まで一応終了し,ただそれが不完全なため補修を加えなければ完全なものとはならないという場合には仕事は完成したが仕事の目的物に瑕疵があるときに該当するものと解する」と判示しています。一見,当たり前のことが示された判例と言えそうなのですが,深く考えてみると疑問が湧いてきます。そこで,基本的な判例として,ここにご紹介致します。(続く)

H30.6.25 弁護士 今堀 茂 『境界付近に建築する場合でなくとも隣地使用請求が認められた判例のご紹介(東京地方裁判所平成27年12月10日判決)』

今回は,隣地との境界付近に建物を築造する場合でなくとも隣地使用請求が認められた判例をご紹介致します。民法209条1項本文は,「土地の所有者は,境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができる。」と隣地使用請求権を規定しています。これを文言通り素直に読めば,隣地使用請求権は境界付近に建物等を築造又は修繕する場合においてしか認められないことになりそうです。ところが,本判例は,「建物を築造する場所が境界又はその付近におけるか否かにかかわらず,隣地使用請求権が認められる」,「当該使用を請求する部分が所有する土地と隣接していることも要しない」と判示して,境界付近に建物等を築造又は修繕する場合には該当しない本件で,一般通行の用に供されている私道をコンクリートや鉄板で補強・養生する工事を行うことを認めました。建築工事を行う場合,足場等を設置するために,隣地を使用しなければならない場合は多いのですが,必ずしも,隣地所有者の承諾を得られるとは限りません。そういう困った状況に陥った施主や工事業者にとって,本事案は非常に参考になり,また,示唆に富んだ判例ですので,ここにご紹介致します。(続く)

H30.4.13 弁護士 今堀 茂 『設計図からの無断の変更が瑕疵ではないとされた判例のご紹介(名古屋高等裁判所平成27年5月13日判決)』

今回は,建築請負契約において,施主からの承諾を得ないで設計図から工事内容を変更しても,それがむしろ適切なものであったために瑕疵とは認められないとされた高裁判例(名古屋高等裁判所平成27年5月13日判決)のご紹介です。本件では,設計図に記載されていた鉄骨柱の内ダイアフラム(柱の内部に梁のフランジの謂わば延長となる鉄板を入れて,柱と梁の接合部分の剛性を高めるもの)が施工されていないことが瑕疵にあたるか否かが主な争点とされていたところ,内ダイアフラムの未施工が第一審では瑕疵と認定されたのに対し,控訴審では瑕疵ではないと認定され建築工事業者側が逆転勝訴しました。地裁と高裁で何故このような認定の違いが生じたのか,非常に興味深い判例ですので,ここにご紹介致します。(続く)

H30.3.15 弁護士 今堀 茂 『住宅の不同沈下による損害として建替費用や慰謝料まで認められた判例のご紹介(京都地方裁判所平成24年7月20日判決)』

今回は,住宅の不同沈下による損害として建替費用や慰謝料までも認められた地裁判例(京都地方裁判所平成24年7月20日判決)のご紹介です。建物の不同沈下に関する訴訟においては,損害として建替費用が認められることは少なく,良くても鋼管圧入工法による補修費用までしか認められないことが多いというのが実情だと思います。また,その場合でも,設計監理者の責任までは認められないということが多いと思います。ところが,本判例は,補修費用までしか認められないとする付調停段階の委員会の意見があったにも拘らず,損害として建替費用だけでなく慰謝料まで認め,その責任を施工者だけでなく設計監理者にまで負わせました。この事件については,様々なドラマがあったことが伺われるのですが,施工者や設計者だけでなく,弁護士としても非常に考えさせられる興味深い判例ですので,ここにご紹介致します。(続く)

H30.2.16 弁護士 今堀 茂 『中途解約された設計監理業務の報酬額に関する判例のご紹介(大阪地方裁判所平成24年12月5日判決)』

今回は,建物の設計監理業務が中途解約された場合の報酬額に関する地裁判例(大阪地方裁判所平成24年12月5日判決)のご紹介です。建物の設計監理業務が中途解約された場合,設計者・監理者のそれまでの出来高の報酬額について,しばしば争いになることがあります。本判例は,設計報酬と監理報酬の割合について明確な合意がなかった場合でも,設計・監理報酬の基準に関する国土交通省告示15号を参考にして,その割合を認定した興味深いものですので,ここにご紹介致します。また,本判例は,建設工事費用を一定の金額内に収めて設計するという予算の合意があったかのかどうかという争点についても判断しており,この点でも興味深いものです。(続く)

H29.3.8 弁護士 今堀 茂 『共同相続された預貯金債権も遺産分割の対象となるとした最高裁判例のご紹介(最高裁判所平成28年12月19日決定)』

平成28年12月19日,最高裁において,相続に関する極めて重要な決定がなされました。最高裁は,本決定以前は,預貯金債権は,原則として相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され,遺産分割の対象とはならないとしていました。ところが,最高裁は,本決定において,預貯金債権は遺産分割の対象となると,これまでとは全く逆の判断を行い,判例を変更したのです。この判例変更は,相続に関する今後の実務へ大きな影響を与えるものと考えられますので,ここにご紹介致します。(続く)

H29.1.13 弁護士 今堀 茂 『共同企業体(JV)を請負人とする土木建築工事請負契約における約款の解釈に関する最高裁判例のご紹介(最高裁判所平成26年12月19日判決)』

今回は,JVを請負人とする土木建築工事の請負契約における約款の解釈に関する最高裁判例(平成26年12月19日判決)のご紹介です。共同企業体(Joint Venture :JV)とは,主に土木建築業界において用いられる手法で,一つの工事を複数の企業が共同で受注し施工するための組織です。例えば,大きな工事において,ある企業に不得意分野があり受注困難な場合でも,その分野が得意な他の企業とJVを構成することで,一つの工事を総合的に受注でき,かつ,円滑に施工を行うことができます。なお,共同企業体には法人格はなく,民法上の組合であると解されています。本判例は,地方公共団体と共同企業体との間の工事請負契約における約款の合理的意思解釈の方法として,契約条項に複数の合理的な解釈があり得る場合には,その契約条項の作成者にその不明確のリスクを負わせるべきという「作成者不利の原則」を明確に用いた興味深いものですので,ここにご紹介致します。(続く)

H28.12.21 弁護士 秋重 実 『「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」と倫理審査委員会について』

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」とは,人を対象とする医学系研究に携わるすべての関係者が遵守すべき事項を定め,それにより人間の尊厳及び人権が守られ,研究の適正な推進が図られることを目的とするものです。(続く)

H28.11.01 弁護士 冨山 はな 『【交通事故で被害に遭った場合の弁護士委任の有無による損害賠償額の違いについて-人身事故の場合の「弁護士基準」-】』

自動車を所有する場合,自動車損害賠償責任保険や,農協共済や全労済などが行っている自動車損害賠償責任共済(以下,併せて「自賠責保険」といいます。)に加入することが義務づけられています。もっとも,この自賠責保険に基づいて支払われる保険金額には上限があり,例えば,被害者が受け取ることのできる保険金は,死亡の場合は3000万円,傷害については120万円,後遺障害が残存した場合は14級から1級まで等級に応じて75万円から4000万円までと決められています。しかし,被害者の年齢・収入・入通院期間,ケガや後遺障害の程度によっては,損害額が自賠責保険の上限を超えることは決して珍しいことではなく,その様な場合に備えて,自動車の所有者が損保会社と任意に契約をするのが自動車保険(以下,「任意保険」といいます。)です。よって,交通事故に遭った被害者は,多くの場合,加害者の契約している任意保険の損保会社を直接の相手方として,損害賠償の支払いを求めていくこととなります。(続く)

H28.4.20 弁護士 今堀 茂 『民泊・シェアハウス等の対策としてのマンション管理規約変更案』

最近良く耳にする民泊ですが,マンション内で民泊営業がなされると,不特定多数の外国人がマンションを出入りし,次のような問題が生じる可能性があります。シェアハウスであれば,パーティー等が頻繁に催され,騒音という面では,民泊よりも酷いことになると考えられます。(続く)

H26.8.26 弁護士 秋重 実 『従業員によるインターネットの私的利用』

従業員が会社のパソコンやスマートフォンを使用して,インターネットを私的に利用した場合,たとえば私用メールや業務と無関係のサイトの閲覧をした場合,どのような問題が生じるか,検討してみたいと思います。(続く)

H25.4.3 弁護士 秋重 実 『裁判員裁判について』

平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し,平成21年5月21日から,裁判員制度が始まりました。私も現在までに裁判員裁判を3件経験しました。この制度に対しては賛否両論があり,私自身もいくつか思うところがありますが,今日は,一般的なお話をしたいと思います。(続く)

H25.3.7 弁護士 秋重 実 『相続手続を円滑に進めるために ~遺言執行者のすすめ~』

今回は,相続手続を円滑に進めるための一つの方法として,「遺言執行者」について解説したいと思います。(続く)

H25.1.18 弁護士 秋重 実 『売主の瑕疵担保責任とは ~購入した建物に欠陥があった場合の買主の保護~』

「瑕疵担保責任」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。カヒではなく,カシと読みます。売買の目的物に隠れた瑕疵があったときに,売主が買主に対して負う責任のことです(民法570条)。民法上,売主に瑕疵担保責任を追及するためには,売買の目的物に「隠れた瑕疵」が存在することが要件とされています。ここで「隠れた」とは,瑕疵の存在を買主が知らず,かつ,知らないことについて過失もなかったことを意味します。(続く)

H24.5.28 弁護士 今堀 茂 『建物の瑕疵についての不法行為責任に関する裁判例のご紹介(福岡高等裁判所平成24年1月10日判決)』

今回は,以前にご紹介させて戴きました「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」に関する最高裁平成23年7月21日判決の,第3次控訴審判決(福岡高等裁判所平成24年1月10日)をご紹介致します。福岡高裁は,「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」を一部のみ認め,請求額約3億5000万円に対して,その約1割にあたる約3800万円の損害賠償義務を認めていますが,原告とすれば,実質的には敗訴に近い内容であると思われます。(続く)

H24.4.20 弁護士 秋重 実 『マンション滞納管理費の消滅時効期間』

今回は,身近な問題であるマンション管理費について取り上げたいと思います。(続く)

H24.3.21 弁護士 今堀 茂『請負契約の瑕疵担保責任における「瑕疵」に関する重要判例のご紹介』

前回は,建物の瑕疵についての不法行為責任に関する判例をご紹介させて戴きましたが,今回は,請負契約の瑕疵担保責任における「瑕疵」に関する判例です。本判決は,いわば注文主の「こだわり」を約定としていた場合には,その約定に反する仕事には,「瑕疵」があると判示したものです。注文建築の契約及び工事を行う際には,知っておいた方が良い判例であると考えられますので,ここに紹介致します。(続く)

H24.3.1 弁護士 秋重 実 『ドラマ「運命の人」と西山記者事件』

今回は,現在TBS系列で放送中のドラマ「運命の人」を取り上げたいと思います。このドラマは,登場人物のモデルとなった西山太吉氏や渡邉恒雄氏がドラマに対する批判を展開する等,いろいろな意味で話題となっていますが,憲法的な視点からも重要な争点を含む事件です。(続く)

H24.2.24 弁護士 今堀 茂 『建物の瑕疵についての不法行為責任に関する重要判例のご紹介(最高裁平成23年7月21日判決)』

昨年の平成23年7月21日,最高裁において,建物の瑕疵についての不法行為責任に関する重要な判決がありました。本判決は,「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」ある建物の設計・施工者の不法行為責任を,より認め易くなる方向性の判決です。今後の実務に及ぼす影響の大きい判例と考えられますので,ここに紹介致します。(続く)