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ハラスメント

令和6年4月16日
弁護士 秋 重  実

【職場におけるハラスメント】

 さる4月5日、洛西ロータリークラブ様よりご依頼いただき、「中小企業におけるハラスメント対策」というテーマで卓話をさせていただく機会を頂戴しました。
 ひとくちに「ハラスメント」といっても多種多様なものがありますが、企業においては主に、①パワーハラスメント、②セクシャルハラスメント、③妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、④カスタマーハラスメントについて対策を講ずる必要があります。
 また、今年の11月頃までにはフリーランス保護法が施行され、従業員のみならず、外部のフリーランスの方に対しても、ハラスメント対策を講ずることが求められます。
 

【事業主がとるべき措置】

 こうしたハラスメント問題に対して、事業主としては主に、
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
④相談者・行為者等へのプライバシー保護と相談者への不利益取扱いの禁止
の4つの対策を講じる必要があります。
 

【弁護士によるサポート】

 私ども弁護士としましては、
①事業主の方針の作成をお手伝いさせていただく、就業規則やハラスメント規程の見直し・作成をさせていただく、従業員研修をさせていただく
②外部相談窓口を担当させていただく、相談担当員に対する専門的な研修をさせていただく
③ハラスメントが発生した場合の対応についての助言・指導や、実際の調査を担当させていただく
④プライバシー保護や不利益取扱いをしないための助言・指導をさせていただく
といった形でサポートさせていただくことが可能です。
 

【おわりに】

 昨今、毎日のようにハラスメント問題がマスコミで報道されています。ハラスメントを放置すると、業績悪化につながる、従業員の自死を招くといった深刻な問題に発展するリスクがありますので、中小企業においてもハラスメント対策は必須です。会社良し、顧客良し、従業員良しの三方良し、ハラスメントのない会社の実現を目指し、私どもも微力ながら尽力して参る所存です。
 
〇厚労省・パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対策をお願いします~」 
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_gimu.pdf
 
〇厚生労働省・職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
 
〇あかるい職場応援団・ハラスメント対策研修動画
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/events#first
 

以上