民法改正の建設業への影響
債権譲渡,根保証,法定利率について
【はじめに】
改正民法が令和2年4月1日から施行されています。
前回のコラムでは,瑕疵担保責任から契約不適合責任への改正について解説させて頂きました。
今回は,債権譲渡の原則有効化,個人根保証契約,法定利率に関する改正について,建設業に関係のあるところを解説させて頂きます。
【債権譲渡の原則有効化について】
改正前民法では,債権譲渡を契約上の特約により制限することができました。
これに対し,改正民法では「当事者が債権の譲渡を禁止し,又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても,債権の譲渡は,その効力を妨げられない。」(改正466条2項)と規定されています。「譲渡制限の意思表示」,つまり譲渡制限特約があったとしても,債権譲渡自体は有効ということです。
ただし,改正民法は「前項に規定する場合には,譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては,債権者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲受人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」(改正466条3項)と規定しており,債務者の利益にも配慮しています。
この債権譲渡の原則有効化の意図は,債権者の資金調達方法の多様化を狙ったものです。
しかし,これを建築請負工事に当てはめてみると,請負人(債権者)が発注者(債務者)の承諾なしに請負代金債権を債権譲渡できるとすれば,発注者としては,請負人が資金繰りに窮している状況で債権譲渡し,工事未完成のままとなるのではないかとの不安を抱くところです。
この点,国交省作成の「民間工事標準請負契約約款(乙)」は,「発注者及び受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合又はこの契約の目的物の工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)は、この限りでない。」などとしています。請負人が請負代金債権を債権譲渡できるのは,発注者の承諾を得た場合か,或いは,調達した資金で当該工事を実施する場合に限るとし,さらに,この特約に違反した場合,発注者が契約解除できるとすることで発注者の利益を守る建付けとなっています。
【個人根保証契約について】
根保証とは,「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」(改正民法465条の2第1項)のことです。
改正民法465条の2第2項は,「個人根保証契約は,前項に規定する極度額を定めなければ,その効力を生じない。」と規定しています。これは改正前民法で個人貸金等について規定されていたものを,個人根保証全般に拡張したものです。なお,「極度額」とは,保証の限度額のことです。
例えば,建設会社の社長が資材会社との間の継続的な取引について根保証するといったことは良くあることだと思いますが,こういう場合が上記に当てはまります。せっかく社長から根保証契約をしてもらっても,極度額を定めていなければ根保証契約自体が無効となってしまうというのですから,注意が必要です。
【法定利率について】
改正前民法では法定利率は年5%の固定制でしたが,改正民法では変動制になりました。年6%の商事法定利率は廃止され,民法の変動制に統一されています。これは,超低金利の市場と大きく乖離しており,経済の実情に合っていなかったからです。
変動制の内容は,当初3%でスタートし,3年毎に1%刻みで利率が見直されるというものです(改正民法404条)。
例えば,工事代金の支払いについて遅滞が生じた場合,特約がなければ遅延損害金は上記の法定利率で計算されます。
また,工事中の労災事故による人身損害の賠償額の算出において,法定利率が下がっている結果として,中間利息の控除額が減るので,損害額が改正前よりも高額になります。
【最後に】
以上の通り,これまで当たり前と思っていたことが,改正民法では当たり前ではなくなっています。
しかしながら,契約条項の規定の仕方によって,事業者にとって有利にも不利にもなり得ますので,建設業者の方は弁護士にご相談されることをお勧めします。
注:本稿に記載されている法律的見解は,あくまでも当職の私見です。