【交通事故で被害に遭った場合の弁護士委任の有無による損害賠償額の違いについて-人身事故の場合の「弁護士基準」-】
1 はじめに(自賠責保険と支払基準)
自動車を所有する場合,自動車損害賠償責任保険や,農協共済や全労済などが行っている自動車損害賠償責任共済(以下,併せて「自賠責保険」といいます。)に加入することが義務づけられています。
もっとも,この自賠責保険に基づいて支払われる保険金額には上限があり,例えば,被害者が受け取ることのできる保険金は,死亡の場合は3000万円,傷害については120万円,後遺障害が残存した場合は14級から1級まで等級に応じて75万円から4000万円までと決められています。
しかし,被害者の年齢・収入・入通院期間,ケガや後遺障害の程度によっては,損害額が自賠責保険の上限を超えることは決して珍しいことではなく,その様な場合に備えて,自動車の所有者が損保会社と任意に契約をするのが自動車保険(以下,「任意保険」といいます。)です。
よって,交通事故に遭った被害者は,多くの場合,加害者の契約している任意保険の損保会社を直接の相手方として,損害賠償の支払いを求めていくこととなります。
2 任意保険と支払基準について
任意保険にも,損保会社ごとに支払基準があるようですが,支払基準は公表されていません。交通事故に遭い受傷した場合,加害者が契約している損保会社の支払基準に基づいて賠償金額の提示があるのが一般的です。
しかし実は,交通事故による損害賠償には損保会社の支払基準の他に弁護士基準というものがあります。そして,この弁護士基準は損保会社の支払基準よりも高額となっています。
弁護士基準は永年にわたり蓄積された裁判例や損害賠償実務により形成されたものですが,弁護士はこの基準に基づいて被害者の代理人として損保会社と損害賠償額の増額について交渉していきます。
そして,ほとんどのケース(ほぼ100%)において損保会社が当初提示した賠償額よりも増額した内容で示談することができます。
3 実際の事例
ここでは,過去数年の間に当事務所で扱った交通事故(人身事故のみ)の示談交渉において,弁護士が介入したことで賠償額が増額した事例をいくつか紹介したいと思います(増額しなかった事例は皆無です。)。
増額率にばらつきがあるのは,損保会社から賠償額の提示があってから受任した事案と,受任後に損保会社から損害額を提示された事案があるからです。増額率の高い事案が前者で,低い事案が後者です。いずれにしても,弁護士が介入したことで賠償額が増額したことがお分かり頂けるのではないでしょうか。
弁護士が取り扱う事件の内容は,後遺障害の有無や過失の程度,受任時に既に損保会社から賠償額の提示がされている事案,受任後弁護士より損保会社に賠償額の提示をする事案などさまざまですので,一概に弁護士が介入すると賠償額はこれくらい増額しますよとはいえませんが,少なくとも弁護士が介入すると賠償額が増額することは間違いありません。
4 弁護士報酬について
そして,気になるのが弁護士報酬だと思います。「弁護士に頼んで賠償額は増額したけれど,弁護士報酬を支払ったら,結局はプラスにならなかった。」という噂を聞いたことがある方もいるかもしれません。しかし,そのようなことは,よほど少額の事案でなければ,まずありません。
もし不幸にも交通事故に遭って被害者になられたら,ご自身で損保会社と交渉されずに,躊躇なく弁護士にご相談されることをお勧めいたします。確実に賠償額は増額するものと思います。
なお,近時では,任意保険の弁護士費用特約を利用される方が増えています。相談だけしたい場合,過失割合に納得がいかない場合,賠償額が少額の場合,弁護士費用の負担が気になる場合など,どんな些細な事案でもご自身の負担なし(ほとんどの事例が,特約の上限300万円の範囲に納まります。)に利用できますので,こちらに加入されることもお勧めです。